東京地方裁判所 昭和46年(ワ)5780号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕(1) 本件事故現場は、略西方方南町方面から略東方新宿方面に通ずる通称栄町通りと呼ばれる主要道路に北方から巾員3.05米の、南方から巾員三米の、西南方から巾員4.12米の各小路(いずれも歩車道の区別なし)がそれぞれ交わる変形交差点(以下本件交差点という。)である。栄町通りは歩車道の区別があり、車道巾員は九米でセンターラインの表示がある。本件交差点より二、三〇米東方には、信号機の設置された交差点がある。同道路を通行する車両は概ねセンターライン寄りに、即ち道路左側を空けて一線になつて通行するのが常態であり、本件事故当時のように車両が渋滞しているときも同様であるが、小型車両ならば道路左側の空いた部分を走行する余裕があるため、左側にはみ出して走行する車両もまれにはある。しかし道路左側に車両が駐車していることもあり、そうするとまたセンターライン寄りの流れに戻らねばならないことになる関係から、右のような走行は渋滞時においても常にあるといつた状況ではない。
本件交差点においてはいずれの方向から進行する車両に対しても右折禁止の規則があり、また栄町通りに交わる右各小路からの車両は栄町通りを横断して直進することができないように規制されている(右直進禁止規制については当事者間に争いがない。)このため、本件交差点において、被告車の進路を左から右に横断する車両は規制上ありえないこととなる。
(2) 被告ひろしは被告車を運転して方南町方面から栄町通りを進行し本件事故現場に近づいたが、当時同方向に進行する車両が渋滞して、小きざみに動いたり止つたりといつた状態であつたところ、同被告は、事故現場の約五〇米手前で流れから左側に外れ、道路左側の空いた部分を、右側の渋滞車両を追抜きながら時速二五ないし三〇粁の速度で事故現場に差しかかつた。そして本件交差点の数米手前に達したとき、同交差点直前で渋滞のため停止していた右前方の車両のかげから被告車の進路前方に出てくる原告車を約五米前方に発見し、直ちに制動措置をとつたが及ばず、被告車右前部を原告車左側部に接触させ、よつて本件事故に至つた。同被告は右停止車両の前を横切つて被告車の進路に進入する車両の有無に思いを至さなかつた。
(3) 一方原告は、原告車に乗つて被告車と同方向に進行していたが、事故現場の約一〇〇米余手前の地点で先行車を右側から追越し、そのまま前認定のとおり渋滞している先行車両の右側を追抜きながらセーターライン沿いに進行して本件交差点に差しかかつた。ところが同交差点で北方への小路に左折すべきことに気付き、たまたま交差点手前に渋滞のため車両が停止しており、その先行車との間に間隔もあつたので、同車両の前を、センターライン付近から北方道路へ向け横断するように左折進行しようとしたところ、右停止車両の左側を進行してきた加害車と前認定のとおり衝突した。その際原告は栄町通りは一車線で停止車両の左側を通行する車両はないものと軽信した。
以上のとおり認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。
右事実に基づき考えるのに、被告車運転の被告ひろしとしては、右認定のとおり車両の流れから外れて一列縦隊になつて渋滞進行する車両の左側を縫うように進行し、交差点手前で右側の車両が停止しており、その前車との間に車両が横断しうる充分な間隔があつて、その左側を通過しようとする状況の下においては、右側に停車している車両の前方を人や車両が横切り被告車の進路に進入することもあることを予期し、予め減速徐行してその有無を確認してから進行すべき注意義務があるものというべきである。
なるほど本件交差点には前記(1)の末尾に判示したとおりの交通規制があつて、その規制に従う限り、また同交差点で左折する車両が交通法規に従つて予め道路左側に寄つて左折する限り、右停止車両の前を通つて被告車の進路を横切る車両はありえないこととなる。しかしながら車両運転者は必ず交通法規を遵守し交通法規に従つて車両を運転するとは限らない。現に、原告としては、渋滞進行する先行車をあえて右側から追抜いていつた運転措置は極めて不適当であり、このことが本件事故の根本的な原因ではあるが、一旦そのような措置に出、しかも本件交差点近くなつてから同交差点を左折すべきことに気付いたときには、たまたま左側の車両が停止していてその前車との間に充分な間隔がある以上、交通法規に定める左折方法には反するものの、その停止車両の前を横切つて左折しようと考えることはあながち不自然かつ無謀なことともいえないし、また仮りにそのような左折方法を諦めてもつと先の地点で左折しようとしても、いずれにせよ左側の車両の間を縫つて左端に寄らなければならないのである。また右のようにして左進折行するに当つて、栄町通りの車両の進行の常態が一列縦隊であることから、渋滞車両の左側を縫つて進行する車両の有無の確認を怠ることも、運転者として不注意なこととはいえあながち予測を超える異常な事態ということはできない。その他対向車両が右折禁止標識を見落し、前方の小路から進行してきた車両が直進禁止標識を見落したような場合や、また歩行者が横断しようとする場合にも同様のことが起りうるわけである。従つていわゆる信頼の原則も、右のような特段の状況下においては適用がないものと解すべきであり、車両が二列になつて併進するのが常態である場合とは根本的に異るものと考えなければならない。
しかるところ前認定の事実によれば、被告ひろしは右徐行および安全確認義務を怠つた過失があり、これが本件事故の一因をなしているものといわなければならない。
よつて同被告は民法七〇九条により本件事故に基づく原告の損害を賠償すべき義務があり、また被告三千子は自賠法三条但書により免責となる余地もないから、同条本文に基づき右同様の義務がある。 (浜崎恭生)